小6男児と性交渉した23歳美人シングルマザー 精神科医「治療は難しい」
小学6年生の男児にわいせつ行為をした23歳のシングルマザーに有罪判決が言い渡された。
9月4日、高松地裁は強制性交、児童ポルノ法違反容疑(製造)で逮捕、起訴された、高松市の長尾里佳被告(23)に対し、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。
起訴状によると、長尾被告は、今年1月22日に高松市の自宅アパートに男児を呼び寄せて性交渉をしたほか、昨年12月にも自宅アパートで男児に胸を吸わせ、その様子を動画で撮影し、保存するなどしたという。
長尾被告と男児が知り合ったのはスマートフォンのゲームがきっかけだった。
長尾被告はゲームを通じて仲良くなった男児とやりとりを繰り返し、ときには男児の住む福岡県にまで足を運び、性的関係を持ったという。
長尾被告は今後、病院で治療を受ける予定だというが、そもそもどのような精神疾患で、どういった治療が必要なのか。
精神科医の片田珠美さんは、
「彼女は思春期以前あるいは思春期早期の子どもに対し性的関心をもつ性倒錯の一種『小児性愛』にあたると思います」
と分析する。
小児性愛は精神疾患の一種で、米国精神医学会によるガイドラインでは、「患者は16歳以上で、13歳以下の子どもに性的興味を抱く」「対象となる子どもより5歳以上年上」などの条件に当てはまる場合、小児性愛と診断されるという。
「小児性愛は治療が非常に難しいです。男性の場合で考えると、例えば胸の大きな女性が好きだとか、お尻がふくよかな女性が好きだとか性的な好みは人それぞれです。『性的興味の対象を変えろ』と言われてもなかなか簡単にはできません。ですから、性衝動を抑える道筋を探ったり、自慰行為で性衝動をまぎらわせたりして、性行為に至らせないように誘導していくしかありません」
『ルポ 平成ネット犯罪』(ちくま新書)の著書があるジャーナリストの渋井哲也さんは「他の障害の可能性」も指摘する。
「報道だけでは症状はわかりませんが、小児性愛のほかにセックス依存症や支配欲の強い人格障害の可能性もあります。セックスによって相手を支配すると同時に強い満足感を感じ、性的な衝動が抑えられなくなる。大人の異性との交際がうまくいかなかったことで、支配しやすい子どもを相手に選ぶ人もいます」
成人との性行為の経験も治療に深く関わってくるという。
「過去に成人との関係があったのであれば、凝り固まった考えを社会常識に合わせるために『認知行動療法』を行って矯正できる可能性があります。しかし、小児性愛への依存度が高いと、そもそも成人との関係で成功体験がないため矯正が難しい。その場合は、治療後も家族や知人、あるいは警察などと協力しながら子どもと出会うことのできる場所や連絡のとれるゲームの使用を禁止するなど、行動制限をかける必要があります」
また医療現場において、高松のケースのような女性の小児性愛は非常に珍しいという。
男性は解剖学的に、ある一定の年齢にならないと性行為を行うことが難しいため、小児とはいえ、被害者の年齢はある程度限定される。
「その場合、性行為をいわゆる『筆おろし』のような感覚でとらえ、男児のなかには自分は被害者だと認識しないこともある。加害者が女性の場合、事件に発展しないことも少なくないため、女性の小児性愛が医療の対象になることはほとんどありません」(片田さん)
前出の渋井さんはこう言う。
「小児性愛は男女ともにあり、大人の男が少年を狙うこともあります。最近ではSNSを利用した犯罪も増えており、保護者は男の子の性的被害にも十分に注意する必要があります」